協会会則

2009年07月01日

第1条(名称)本会はクルーレス・ソーラーボート協会と称する。
第2条(事務局)本会の事務局は別に定める。
第3条(目的) 本会は、クルーレス・ソーラーボートの製作と競技を通して、科学技術と環境問題に対する関心と理解を高め、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条(事業)前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)クルーレス・ソーラーボート大会の開催。
(2)クルーレス・ソーラーボートの原理の理解とその製作に関わる支援事業。
(3)太陽エネルギーと環境問題の理解促進のための事業。
(4)その他必要と認めた事業。
第5条(会員)会員は次の種別とする。
(1)個人会員 本会の目的に賛同する個人。
(2)家族会員 本会の目的に賛同する家族。
(3)団体会員 本会の目的に賛同する法人を含む団体。
(4)名誉会員 総会において推挙された個人。
第6条(会費)会員は会費を納めるものとする。会費は別に定める。
第7条(入会)1.本会の会員になろうとする者は入会申込書を事務局に提出し、理事会の承認を得る。
2.名誉会員は理事会の推薦に基づき、総会で推挙する。
第8条(退会)本会を退会するときは、退会届を事務局に提出しなければならない。
第9条(役員)1.本会に次の役員をおく。
(1)理事 10名以上30名以内
(2)監事 2名
2.理事の中に、会長1名、副会長2名、総務理事1名、会計理事1名、庶務理事1名を含む。
第10条(役員の任務)1.理事は本会の運営にあたる。
2.会長は本会を代表し、会務を統括する。
3.副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
4.総務理事は本会の会務を掌理する。
5.会計理事は本会の会計を掌理する。
6.庶務理事は本会の事務を掌理する。
7.監事は本会の会計を監査する。
第10条(選任)役員は総会で選任し、任期は2年とする。再任は妨げない。
第11条(会議)1.本会の会議は、総会と理事会で構成する。
2.総会は本会の会員からなる最高の議決機関であり、本会の運営に関わる全てを議決する。総会は会長が召集し、年1回は開催するものとする。総会の議長は会長が指名する。
3.理事会は総会の議決に基づき会務を執行する。理事会は会長が召集する。
第12条(議決)会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は議長が決する。
第13条(会計年度)会計年度は1月1日から12月31日までとする。
第14条(会則改正)本会の会則は、総会において会員の過半数(委任状を含む)以上の同意によって改正することができる。
附則1.会員の年会費は次の通りとする。
 ・個人会員 (年齢18歳以上) 1口/ 2,000円
 ・家族会員  1口 /3,000円
 ・団体会員 (法人を含む) 1口 /20,000円
 名誉会員は会費を免除する。
2.会員は本会が主催する事業に会員割引の特典を受けることができる。
3.事務局は当分の間、(株)アウトドアスポーツクラブ・オーパル (滋賀県大津市雄琴5-265-1)内に置く。
4.事務局の体制については理事会に諮る。
5.本会則は、平成10年5月11日より施行する。
6.初年度の会計年度は、会の発足日より平成10年12月31日までとする。


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